トップページ裁判離婚判決後の手続き

裁判離婚


離婚裁判によって自分の請求が認められた場合、相手が判決書を受け取ってから2週間以内に控訴しなければ判決は確定します。

判決が確定したら、10日以内に市区町村役場に離婚届を提出します。
その際、判決謄本と判決確定証明書(裁判所で交付してもらう)を離婚届に添付します。

離婚が認められず敗訴となった場合、判決が不服で控訴するのであれば判決書を受け取ってから2週間以内に行います。
敗訴になった場合は、弁護士とよく相談してその後の対処を決めましょう。
なお、請求の一部だけが認められる「一部勝訴」ということもあります。


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【離婚調停アンケート】
●初回調停は…

 不安があった・・・・91% 
 不安はなかった・・・9%
 自信があった・・・・50%
 自信なかった・・・・50%
 恐怖心があった・・・82%
 恐怖心はなかった・・18%
 期待があった・・・・79%
 期待はなかった・・・21%

●あなたは弁護士への相談は…
 
 相談した・・・・・・85.2%
 相談していない・・・12.8%

●相手方は弁護士への相談は…

 相談した・・・・・49%
 相談していない・・21%
 不明・・・・・・・30%
 
●弁護士に依頼して…
 
 よかったと思う・・・・・78%
 よかったとは思わない・・22%

●調停委員の態度は…

 良いと感じた・・・76%
 悪いと感じた・・・24%
【資料引用】
●厚生労働省人口動態統計
●国民生活白書
●司法統計
●内閣府『男女間の暴力に関する調
 査』
●ウィキペディア
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