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裁判離婚


離婚裁判を起こすには、まず家庭裁判所に提出する訴状を作成します。
訴状には「請求の趣旨」と「請求の原因」の2つの内容を明記しなければなりません。

「請求の趣旨」はどのような判決をしてほしいかという部分で、「請求の原因」はその請求を根拠付ける理由となります。

裁判所はこの2つの要求に対して成否を決めるので、慰謝料、財産分与、親権など、裁判で決めて欲しいことを必ずもれのないように明記します。
訴状に記載されていないことには、裁判所は触れません。

◆訴状作成は弁護士に依頼する
離婚裁判を起こすために家庭裁判所に提出する訴状は、裁判官が判決を書くために必要不可欠な事項をすべて盛り込まなければならない。
素人が作成できなくもないが、訴状に十分な内容の記載がされていなければ、裁判官の印象は悪くなり、事実が伝わりにくく不利な判決が下される可能性がある。
裁判書類は弁護士に依頼したほうが確実。

◆訴えを起こす裁判所
最初に訴えを起こす裁判所は、夫婦どちらかの住所地を管轄する家庭裁判所。
用意する書面は、訴状2通(裁判所用と被告用)所定の印紙と切手、調停不成立証明書、夫婦の戸籍謄本一通、離婚原因となる証拠(必要に応じて)を裁判所に提出する。


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【資料引用】
●厚生労働省人口動態統計
●国民生活白書
●司法統計
●内閣府『男女間の暴力に関する調
 査』
●ウィキペディア
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