協議離婚
お互いに離婚する意思が一致していれば、離婚際して取り決めることの話し合いと、離婚届を作成して提出するなどの手続きを取れば協議離婚できます。
離婚手続きをするに際に必ず決めておかなければならないことは「未成年者の子どもの親権者」と「離婚後の戸籍」です。
結婚前の姓に戻る場合、実家の戸籍に戻るか、新たに戸籍を作ることになります。
協議離婚の流れ
双方の話し合い
・財産分与
・慰謝料
・親権
・養育費
・面接交渉・・・など
合意
財産分与・慰謝料などに関する合意書を作成
(公正証書)
離婚届を作成
市町村役場に提出
受理
協議離婚の成立
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