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協議離婚


お互いに離婚する意思が一致していれば、離婚際して取り決めることの話し合いと、離婚届を作成して提出するなどの手続きを取れば協議離婚できます。

離婚手続きをするに際に必ず決めておかなければならないことは「未成年者の子どもの親権者」と「離婚後の戸籍」です。
結婚前の姓に戻る場合、実家の戸籍に戻るか、新たに戸籍を作ることになります。


             協議離婚の流れ

         双方の話し合い
          ・財産分与
          ・慰謝料
          ・親権
          ・養育費
          ・面接交渉・・・など


            

                  合意

            

財産分与・慰謝料などに関する合意書を作成

              (公正証書)

            

         離婚届を作成

            

        市町村役場に提出

            

            受理

            

         協議離婚の成立

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【離婚調停アンケート】
●初回調停は…

 不安があった・・・・91% 
 不安はなかった・・・9%
 自信があった・・・・50%
 自信なかった・・・・50%
 恐怖心があった・・・82%
 恐怖心はなかった・・18%
 期待があった・・・・79%
 期待はなかった・・・21%

●あなたは弁護士への相談は…
 
 相談した・・・・・・85.2%
 相談していない・・・12.8%

●相手方は弁護士への相談は…

 相談した・・・・・49%
 相談していない・・21%
 不明・・・・・・・30%
 
●弁護士に依頼して…
 
 よかったと思う・・・・・78%
 よかったとは思わない・・22%

●調停委員の態度は…

 良いと感じた・・・76%
 悪いと感じた・・・24%
【資料引用】
●厚生労働省人口動態統計
●国民生活白書
●司法統計
●内閣府『男女間の暴力に関する調
 査』
●ウィキペディア
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