親権
離婚後に妻の側が親権者となった場合、妻が旧姓に戻ったとしても、子どもの氏(姓)は何も手続きをしなければ、離婚前の夫の氏を名乗ることになります。
つまり、母親と子どもの姓が同居しているのに違うということになります。
離婚後に子どもの氏を変更したい場合は、「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所に提出して許可を得ます。
その際、子どもが15歳未満ならば親権者が代わって手続きすることが出来ます。
逆に15歳以上の場合は、子ども自身が姓を変更するかどうかを決めることが出来るので、子どもが拒否すれば姓を変更することが出来ません。
最近の傾向としては、離婚後の子どもの生活を考慮して、離婚後も親も子どもも姓を変えない場合が多くなっているようです。
トラックバックURL
この記事にコメントする