慰謝料
離婚の原因がどちらにあるのかが判断しにくい場合、一方的に相手に慰謝料を請求することは出来ません。
もし、夫の浮気が原因で離婚話になったとしても、妻が家事を全くしない、セックスを拒むなどの状態が続いていたために、夫が浮気に走ってしまったということも考えられるからです。
このようなケースの場合、浮気などの不貞行為があった以前に、夫婦の関係は既に破綻していたと判断され、直接の離婚原因とは認められません。
その他、性格の不一致のようにどちらにも原因があると判断される場合は、慰謝料の請求はまず無理です。
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