年金分割の基礎知識
年金分割制度=「離婚時の厚生年金の分割制度」によって、離婚時に分割することができる年金は、その制度名が示している通り、基本的には厚生年金に限られます。
厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンが加入しているのに対し、公務員や私立学校の教職員などは、共済年金に加入しています。
共済年金制度は、基本的には厚生年金と同じ扱いになり、年金分割の対象になります。
ですから、主に自営業の方など、国民年金のみに加入している方の年金を、分割してもらうことは出来ません。
このことをよく誤解されている方が多いのです。
どんな年金も分割できるわけではないのです。
厚生年金か共済年金に加入していた夫(妻)の年金が、年金分割の対象になるということを覚えておきましょう。
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