トップページ年金分割の基礎知識厚生年金と共済年金しか分割対象にならない

年金分割の基礎知識


年金分割制度=「離婚時の厚生年金の分割制度」によって、離婚時に分割することができる年金は、その制度名が示している通り、基本的には厚生年金に限られます。

厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンが加入しているのに対し、公務員や私立学校の教職員などは、共済年金に加入しています。

共済年金制度は、基本的には厚生年金と同じ扱いになり、年金分割の対象になります。

ですから、主に自営業の方など、国民年金のみに加入している方の年金を、分割してもらうことは出来ません。

このことをよく誤解されている方が多いのです。

どんな年金も分割できるわけではないのです。

厚生年金か共済年金に加入していた夫(妻)の年金が、年金分割の対象になるということを覚えておきましょう。

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【離婚調停アンケート】
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【資料引用】
●厚生労働省人口動態統計
●国民生活白書
●司法統計
●内閣府『男女間の暴力に関する調
 査』
●ウィキペディア
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