トップページ財産分与退職金も分与の対象になる

財産分与


夫が長年勤めた会社から受け取る退職金も、財産分与の対象になります。

夫が受け取る退職金は、妻の長年の協力によって得られるものと考えられるからです。

離婚が先に成立しても、現在の価値に直したらいくらか計算して、現時点で分与をします。

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【離婚調停アンケート】
●初回調停は…

 不安があった・・・・91% 
 不安はなかった・・・9%
 自信があった・・・・50%
 自信なかった・・・・50%
 恐怖心があった・・・82%
 恐怖心はなかった・・18%
 期待があった・・・・79%
 期待はなかった・・・21%

●あなたは弁護士への相談は…
 
 相談した・・・・・・85.2%
 相談していない・・・12.8%

●相手方は弁護士への相談は…

 相談した・・・・・49%
 相談していない・・21%
 不明・・・・・・・30%
 
●弁護士に依頼して…
 
 よかったと思う・・・・・78%
 よかったとは思わない・・22%

●調停委員の態度は…

 良いと感じた・・・76%
 悪いと感じた・・・24%
【資料引用】
●厚生労働省人口動態統計
●国民生活白書
●司法統計
●内閣府『男女間の暴力に関する調
 査』
●ウィキペディア
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