財産分与
裁判所では「寄与度説(きよどせつ)」といい、夫婦がどれくらい共有財産の形成に寄与したかが評価されますが、基本的に収入に関わらず、それぞれ半々の寄与があると評価されるのが一般的です。
この基本的な考え方がいわゆる「二分の一ルール」といわれているものです。
夫婦どちらがどの程度、財産構築に寄与したかを判断するのはとても難しいものです。
最近では、共稼ぎの夫婦や、夫婦で自営業を営んでいる場合だけでなく、専業主婦の場合でも二分の一ずつで財産分与を行うケースが増えています。
二分の一に分与されないケース
専業主婦の場合でも、二分の一ルールに基づいて財産分与を行うのが最近の傾向ですが、夫婦一方の寄与度が著しく低い場合には、この割合は違ってきます。
例えば、夫が稼いできたお金を、専業主婦の妻が高価な服飾品やアクセサリーなどに使ってしまうような浪費家の場合、離婚時に財産を二分の一にしてしまうのはあまりに不公平です。
このように、財産を築く上で寄与度に明らかな違いがある場合は、当然財産分与の割合が違ってきます。
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