戸籍と姓
離婚の際には、離婚後に名乗る姓を選択できます。
結婚前の、いわゆる旧姓に戻る場合は手続きが要りません。
婚姻中の姓を引き続き名乗りたい場合は、市区町村役場に届出が必要です。
離婚から3ヶ月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所の戸籍係に提出します。
所定の用紙に署名・押印するだけで、理由も、相手側の許可も不要です。
注意しなければならない事は、この時に決めた姓は本名として戸籍に記載されるため、後に変更するにはよほど事情がなければ認められません。
子供がいる場合は、慎重に考えて姓を選びましょう。
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