トップページ戸籍と姓離婚後の姓を選ぶ

戸籍と姓


離婚の際には、離婚後に名乗る姓を選択できます。
結婚前の、いわゆる旧姓に戻る場合は手続きが要りません。

婚姻中の姓を引き続き名乗りたい場合は、市区町村役場に届出が必要です。
離婚から3ヶ月以内に、「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所の戸籍係に提出します。
所定の用紙に署名・押印するだけで、理由も、相手側の許可も不要です。

注意しなければならない事は、この時に決めた姓は本名として戸籍に記載されるため、後に変更するにはよほど事情がなければ認められません。

子供がいる場合は、慎重に考えて姓を選びましょう。

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【離婚調停アンケート】
●初回調停は…

 不安があった・・・・91% 
 不安はなかった・・・9%
 自信があった・・・・50%
 自信なかった・・・・50%
 恐怖心があった・・・82%
 恐怖心はなかった・・18%
 期待があった・・・・79%
 期待はなかった・・・21%

●あなたは弁護士への相談は…
 
 相談した・・・・・・85.2%
 相談していない・・・12.8%

●相手方は弁護士への相談は…

 相談した・・・・・49%
 相談していない・・21%
 不明・・・・・・・30%
 
●弁護士に依頼して…
 
 よかったと思う・・・・・78%
 よかったとは思わない・・22%

●調停委員の態度は…

 良いと感じた・・・76%
 悪いと感じた・・・24%
【資料引用】
●厚生労働省人口動態統計
●国民生活白書
●司法統計
●内閣府『男女間の暴力に関する調
 査』
●ウィキペディア
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