トップページ協議離婚離婚届の不受理申出

協議離婚


離婚したくないのに、相手が勝手に離婚届を出してしまう恐れがある場合や、離婚届に署名、押印して相手に渡した後で思い直して、離婚したくなくなったというケースがよくあります。

そんな場合は、もしも離婚届が役所に提出されても、それを受理させないように出来る「不受理申出」という制度があります。
申出先は、あなたの住所地または本籍地の市区町村役所の戸籍係。

「離婚届不受理申立書」という所定の用紙がありますから、記入して提出します。
この申立書を提出すると、市町村長は離婚届を受理しません。

もし、不受理申出を提出した役所と、離婚届が提出された役所が異なっていて、いったん離婚届が受け取られたとしても、離婚届はその後に抹消されます。

この申出の有効期間は、申し出を受け付けた日から6ヶ月以内ですが、何回でもできます。

申し出を撤回するには、「不受理申出取下書」を提出します。


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【離婚調停アンケート】
●初回調停は…

 不安があった・・・・91% 
 不安はなかった・・・9%
 自信があった・・・・50%
 自信なかった・・・・50%
 恐怖心があった・・・82%
 恐怖心はなかった・・18%
 期待があった・・・・79%
 期待はなかった・・・21%

●あなたは弁護士への相談は…
 
 相談した・・・・・・85.2%
 相談していない・・・12.8%

●相手方は弁護士への相談は…

 相談した・・・・・49%
 相談していない・・21%
 不明・・・・・・・30%
 
●弁護士に依頼して…
 
 よかったと思う・・・・・78%
 よかったとは思わない・・22%

●調停委員の態度は…

 良いと感じた・・・76%
 悪いと感じた・・・24%
【資料引用】
●厚生労働省人口動態統計
●国民生活白書
●司法統計
●内閣府『男女間の暴力に関する調
 査』
●ウィキペディア
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