協議離婚
離婚したくないのに、相手が勝手に離婚届を出してしまう恐れがある場合や、離婚届に署名、押印して相手に渡した後で思い直して、離婚したくなくなったというケースがよくあります。
そんな場合は、もしも離婚届が役所に提出されても、それを受理させないように出来る「不受理申出」という制度があります。
申出先は、あなたの住所地または本籍地の市区町村役所の戸籍係。
「離婚届不受理申立書」という所定の用紙がありますから、記入して提出します。
この申立書を提出すると、市町村長は離婚届を受理しません。
もし、不受理申出を提出した役所と、離婚届が提出された役所が異なっていて、いったん離婚届が受け取られたとしても、離婚届はその後に抹消されます。
この申出の有効期間は、申し出を受け付けた日から6ヶ月以内ですが、何回でもできます。
申し出を撤回するには、「不受理申出取下書」を提出します。
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