外国で離婚する時
日本人の夫婦が外国で離婚する場合、大使館や領事館などの「在外公館」に協議離婚届をすることで、離婚が成立します。
また、日本の本籍地に直接郵送したり、誰かに委託して日本の役所に届ける方法もあります。
裁判離婚の場合、外国の裁判所を利用する場合は、日本の法律が適用されるとは限らないので、その国の法律を調べてから行うことが必要になります。
外国人との離婚
国際結婚が多くなっていますが、こと離婚に関しては気をつけなければなりません。
日本は「協議離婚制度」があり、簡単に離婚を認めていますが、世界には離婚を認めない国や、手続きに裁判が必要な国もあります。
離婚したくてもできないこともあるので、相手の国の法律もよく調べることが必要です。
相手が外国人の場合、日本の裁判所に離婚を申し立てるには、相手の住所が日本にあることが前提となります。
夫婦の一方が日本人で、二人とも日本に住んでいる場合は、日本の離婚制度が適用されます。
法定離婚原因
別居する場合の注意点
別居の際に必要な家財道具や、生活用品などの夫婦間の共有財産を持ち出しても、原則罰せられることはありません。
仮に窃盗罪が成立したとしても、刑が免除されます。
持ち出すものによっては、トラブルの大きな原因になるので、よく考えて慎重に選びましょう。
別居する場合の注意点
もしも、住所を移転したならば、法律上は届出をしなくてはならないのですが、相手に別居先を知られたくない場合があります。
その場合は、必ずしも住民票を移さなくてもかまいません。
ただし、子供を転校させる場合は、住民票を移さなければなりません。
離婚届を知らないうちに勝手に出されてしまっていた!
ありえないようでたまにある事例です。
夫婦が離婚に合意していないのにもかかわらず、一方が勝手に離婚届を作成して届け出たとしても、もう一方が追認しない限り、それは無効です。
たとえ、もう一方が日頃から離婚の意思があることを口にしていたとしてもです。
ただし、届出に際し、受付窓口では合意のあるなしを判断することはできないので、知らないうちに届け出られたとしても戸籍には離婚と記載されてしまうのが実情です。
もしも勝手に届けられ、離婚したことになっている場合は、その離婚が無効であることを裁判所に確認してもらうことができる「離婚無効確認を求める調停」を申し立てることができます。
調停で離婚無効の合意ができない場合は、「離婚無効の裁判」も起こすことができます。