年金分割の基礎知識
年金分割制度=「離婚時の厚生年金の分割制度」によって、離婚時に分割することができる年金は、その制度名が示している通り、基本的には厚生年金に限られます。
厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンが加入しているのに対し、公務員や私立学校の教職員などは、共済年金に加入しています。
共済年金制度は、基本的には厚生年金と同じ扱いになり、年金分割の対象になります。
ですから、主に自営業の方など、国民年金のみに加入している方の年金を、分割してもらうことは出来ません。
このことをよく誤解されている方が多いのです。
どんな年金も分割できるわけではないのです。
厚生年金か共済年金に加入していた夫(妻)の年金が、年金分割の対象になるということを覚えておきましょう。
年金分割の基礎知識
正式には「第3号被保険者期間についての厚生年金の分割」という、長い名称がついています。
この制度は2008年4月1日から実施されます。
この制度も、離婚によって年金(保険料納付記録)が分割されるという制度です。
この制度を利用するには、第3号被保険者であることが前提となります。
第3号被保険者とは、年収が130万円未満の、いわゆる「サラリーマンの夫に扶養されている妻」のことです。
分割できる保険料納付記録(年金支給額の元となる記録)は、2008年4月1日以降の結婚期間中に、第3号被保険者であった期間となります。
つまり、2008年4月以降、たとえば2008年5月に離婚すれば1ヶ月分、2009年4月に離婚すれば、1年分の保険料納付記録が分割されます。
2007年4月施行の「離婚分割」との相違点は…
◎妻からの請求によって、保険料納付記録を「自動的」に「2分の1」に分割で
きる
◎2008年4月1日以降に離婚すると、「離婚分割」と同時に利用できる
その場合、「離婚分割」を請求すれば、「3号分割」も請求したものとみなさ
れ、必ず2分の1の分割を受けることができます。
▲第3号被保険者である必要がある
▲2008年4月以前の記録は分割できない
内縁関係(事実婚・準婚)
内縁とは、「事実婚」「準婚」とも呼ばれ、結婚の意志がありながら、入籍せずに夫婦同然の生活をしている関係をいいます。
婚姻に準じる関係とみなされ、夫婦の貞操・協力・扶助・婚姻費用の分担などの義務があります。
一方に収入があり、もう一方に収入がない場合は、収入のない方は第3号被保険者になれます。
それには、役所で住民票を1つにする手続きをして、生計が1つなっていることを証明できるようにします。
▲ 夫婦同然でも、結婚の意志がない場合は、いわゆる「同棲」とみなされる。
▲ 内縁関係では、お互いの相続人にはなれない。
離婚の原因
奥様から、ある日突然離婚を切り出される。具体的な理由(浮気をしたなど)も無いのに。
言われた方は、まさに晴天の霹靂で訳が分からないでしょう。
しかし、これはよくあるパターンです。
離婚の理由が「もう、やっていかれない」「一人で考えたい」「自信がなくなった」という場合は、そのほとんどが異性の存在があると思っていいでしょう。
離婚の理由がまったくわからない場合、ほとんどの方は「男性の存在など考えられない」と思ってしまうことが多く、気づいた時には浮気が本気になっていた、という場合が多いのです。
離婚したくないのなら、現実をしっかり見つめて事実を理解し、原因を(浮気など)取り除く努力をしましょう。
話し合いが出来ない状態になってしまったら「夫婦円満調停」の申し立てをするのがいいでしょう。
養育費
一般的に養育費を支払う期間は、養育費の申し立てがあった時から、子どもが社会人として自立するまでとされています。
これは必ずしも未成年の間を意味するものではなく、「高校を卒業するまで」「18歳になるまで」「大学卒業まで」など、親の財力や学歴などの家庭環境によって判断されます。
支払い方法は、子ども名義の口座に毎月振り込んでもらうのがお勧めです。
親の口座に振り込んでもらうと収入とみなされ、公的扶助が制限されるなどの問題が起こってくるので、必ず子ども名義の口座にしましょう。
相手が支払いの約束を破る恐れがある場合などは、一時金で受け取るほうが無難な場合もあります。よく考えて取り決めましょう。
長期別居していた場合は、別居期間中の養育費も請求できます。