年金分割の基礎知識


年金分割制度=「離婚時の厚生年金の分割制度」によって、離婚時に分割することができる年金は、その制度名が示している通り、基本的には厚生年金に限られます。

厚生年金は、会社に勤めているサラリーマンが加入しているのに対し、公務員や私立学校の教職員などは、共済年金に加入しています。

共済年金制度は、基本的には厚生年金と同じ扱いになり、年金分割の対象になります。

ですから、主に自営業の方など、国民年金のみに加入している方の年金を、分割してもらうことは出来ません。

このことをよく誤解されている方が多いのです。

どんな年金も分割できるわけではないのです。

厚生年金か共済年金に加入していた夫(妻)の年金が、年金分割の対象になるということを覚えておきましょう。

年金分割の基礎知識


正式には「第3号被保険者期間についての厚生年金の分割」という、長い名称がついています。

この制度は2008年4月1日から実施されます。

この制度も、離婚によって年金(保険料納付記録)が分割されるという制度です。

この制度を利用するには、第3号被保険者であることが前提となります。

第3号被保険者とは、年収が130万円未満の、いわゆる「サラリーマンの夫に扶養されている妻」のことです。

分割できる保険料納付記録(年金支給額の元となる記録)は、2008年4月1日以降の結婚期間中に、第3号被保険者であった期間となります。

つまり、2008年4月以降、たとえば2008年5月に離婚すれば1ヶ月分、2009年4月に離婚すれば、1年分の保険料納付記録が分割されます。

2007年4月施行の「離婚分割」との相違点は…

◎妻からの請求によって、保険料納付記録を「自動的」に「2分の1」に分割で
 きる

◎2008年4月1日以降に離婚すると、「離婚分割」と同時に利用できる
 その場合、「離婚分割」を請求すれば、「3号分割」も請求したものとみなさ
 れ、必ず2分の1の分割を受けることができます。

▲第3号被保険者である必要がある

▲2008年4月以前の記録は分割できない


内縁関係(事実婚・準婚)


内縁とは、「事実婚」「準婚」とも呼ばれ、結婚の意志がありながら、入籍せずに夫婦同然の生活をしている関係をいいます。

婚姻に準じる関係とみなされ、夫婦の貞操・協力・扶助・婚姻費用の分担などの義務があります。

一方に収入があり、もう一方に収入がない場合は、収入のない方は第3号被保険者になれます。

それには、役所で住民票を1つにする手続きをして、生計が1つなっていることを証明できるようにします。

▲ 夫婦同然でも、結婚の意志がない場合は、いわゆる「同棲」とみなされる。

▲ 内縁関係では、お互いの相続人にはなれない。



離婚の原因


奥様から、ある日突然離婚を切り出される。具体的な理由(浮気をしたなど)も無いのに。

言われた方は、まさに晴天の霹靂で訳が分からないでしょう。

しかし、これはよくあるパターンです。

離婚の理由が「もう、やっていかれない」「一人で考えたい」「自信がなくなった」という場合は、そのほとんどが異性の存在があると思っていいでしょう。

離婚の理由がまったくわからない場合、ほとんどの方は「男性の存在など考えられない」と思ってしまうことが多く、気づいた時には浮気が本気になっていた、という場合が多いのです。

離婚したくないのなら、現実をしっかり見つめて事実を理解し、原因を(浮気など)取り除く努力をしましょう。

話し合いが出来ない状態になってしまったら「夫婦円満調停」の申し立てをするのがいいでしょう。



養育費


一般的に養育費を支払う期間は、養育費の申し立てがあった時から、子どもが社会人として自立するまでとされています。

これは必ずしも未成年の間を意味するものではなく、「高校を卒業するまで」「18歳になるまで」「大学卒業まで」など、親の財力や学歴などの家庭環境によって判断されます。

支払い方法は、子ども名義の口座に毎月振り込んでもらうのがお勧めです。

親の口座に振り込んでもらうと収入とみなされ、公的扶助が制限されるなどの問題が起こってくるので、必ず子ども名義の口座にしましょう。

相手が支払いの約束を破る恐れがある場合などは、一時金で受け取るほうが無難な場合もあります。よく考えて取り決めましょう。

長期別居していた場合は、別居期間中の養育費も請求できます。



養育費


養育費として取得したお金は、養育に通常認められる範囲については非課税とされています。

注意しなければいけないのは、養育費が毎月親の口座に振り込まれている場合は「収入」とみなされ、公的援助が制限されることがあります。

必ず子ども名義の口座に振り込んでもらうようにしましょう。

【離婚調停アンケート】
●初回調停は…

 不安があった・・・・91% 
 不安はなかった・・・9%
 自信があった・・・・50%
 自信なかった・・・・50%
 恐怖心があった・・・82%
 恐怖心はなかった・・18%
 期待があった・・・・79%
 期待はなかった・・・21%

●あなたは弁護士への相談は…
 
 相談した・・・・・・85.2%
 相談していない・・・12.8%

●相手方は弁護士への相談は…

 相談した・・・・・49%
 相談していない・・21%
 不明・・・・・・・30%
 
●弁護士に依頼して…
 
 よかったと思う・・・・・78%
 よかったとは思わない・・22%

●調停委員の態度は…

 良いと感じた・・・76%
 悪いと感じた・・・24%
【資料引用】
●厚生労働省人口動態統計
●国民生活白書
●司法統計
●内閣府『男女間の暴力に関する調
 査』
●ウィキペディア
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